R2/3/28【時事情報】新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について
令和2年3月28日に厚生労働省は、雇用調整助成金についての新型コロナウイルス感染症対策特例措置を、令和2年4月1日~6月30日を緊急対応期間として、更に拡大することを発表しました。
1.雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者
の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。(厚労省リーフレットより)
雇用保険法第62条の定めに基づく雇用安定事業として設けられているものです。
2.雇用調整助成金の緊急対応期間における特例措置の概要
(1)特例措置の概要(受給要件の緩和、助成率の引き上げ等)
特例措置が拡大される期間(緊急対応期間)
令和2年4月1日~6月30日
対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける事業主(全業種)
生産指標要件
生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)
対象労働者
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
助成率
中小企業4/5、大企業2/3
(解雇等を行わない場合は中小企業9/10、大企業3/4)
計画届の提出
計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)
クーリング期間
クーリング期間を撤廃
被保険者期間
被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数
1年100日、3年150日に緊急対応期間を加えた日数
(2)その他の措置
1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする 。
2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる。
(3)問い合わせ先・支給申請窓口
行政機関の問い合わせ先(支給申請窓口)は、全国の都道府県労働局、ハローワーク等となっています。当サイトのリンクページ等を参考にしてお問い合わせ下さい。
申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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【参考資料】厚生労働省公表資料
「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」
(出典:厚生労働省ホームページ令和2年3月27日掲載、
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf)
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