休日(休日の振替と代休)

労働基準法第35条の条文について


[参考]労働基準法(抜粋)

第三十五条 使用者は,労働者に対して,毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


 労働基準法第35条では、休日は毎週少なくとも1回、又は、4週間を通じ4日以上を与えなければならないと定められています。どちらでも良いのかという事については、労働基準法の施行に関する件( 昭和22年09月13日発基第17号)という通達の中では、休日は毎週少なくとも1回が原則であり、4週間を通じ4日以上というのは例外であることを強調し徹底させることという趣旨が示されています。労働者の疲労回復や生活を考えても、特段の理由が無ければ、毎週少なくとも1回というのが原則と考えて良いでしょう。
 この第35条の定めによる休日は、法定休日と呼ばれています。
 なお、4週間を通じ4日以上の休日を与えることとした場合には、「就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。」(労働基準法施行規則第12条第2項)とされているので注意が必要です。

休日の振替と代休

 休日の振替は、一般にはあまり意識せずに「週末出勤する代わりに明日は代休」などと言う場合があると思いますが、法的には、休日の振替と代休は区別されています。休日の割増賃金の発生の有無等に違いが出るため、労務管理においては意識しておく必要があります。

休日の振替

 休日の振替とは、事前に休日と定められていた日に労働させる代わりに別の労働日を休日にすることを言います。その結果、元々休日と定められていた日の労働については休日労働とはならず、その日が法定休日であったとしても休日の割増賃金は発生しないこととなります。但し、元々休日と定められていた日に労働することで、その週等の労働時間が法定労働時間を超える場合には、時間外割増賃金を支払う必要があります。

代休

 代休とは、休日と定められていた日に労働が行われた場合に、事後にその代わりとして別の労働日の労働義務を免除することを言います。この休日と定められていた日が法定休日であった場合は、事後に代わりの労働義務を免除するとしても、既に行なわれた労働が休日労働であることには変わりがありませんので、それに対して休日の割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金以前に注意するべきこと

 休日の振替と代休のいずれの場合も、元々休日と定められていた日に労働することで、その週等の労働時間が法定労働時間を超える場合には、そもそも時間外労働をさせるにあたって労働基準法で必要とされている労使協定(36協定)の締結と届け出が必要となっていますので注意が必要です。

2020年03月24日