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お知らせ

R2/5/1【時事情報】雇用調整助成金の助成率拡大と要件緩和が発表されました。

 令和2年5月1日、新型コロナウイルス感染症対策として、厚生労働省より次のとおり雇用調整助成金について特例措置拡充の発表がありました。

1.雇用調整助成金の助成率の拡大

 次の特例措置が、令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。

(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が特例的に100%とされます。

 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とされます。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様

(2)(1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率が特例的に100%とされます。

 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が特例的に100%とされます。
  ※教育訓練を行わせた場合も同様


※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。



2.生産指標の比較対象となる月の要件が緩和されました(4月22日~)

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)できることとされていました。
 今般、これが緩和され、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標

※2 生産指標が5%以上減少していることが必要
  (休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)

※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

 

3.公表されている資料等

「中小企業の皆様への 雇用調整助成金の特例を拡充します」リーフレット  

(厚生労働省ホームページより引用引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf)

 

 


※申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


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2020年05月08日

R2/4/15【時事情報】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付が開始されました。

1.小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付開始

(1)申請受付開始とこれまでの経緯

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていましたが、新型コロナウイルスの感染の拡大を受けて、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることを3月31日に公表し、詳細はあらためて公表するとしていました。
 今回、令和2年4月15日、申請受付を開始することが発表されました。

 

(2)公表されている資料等

労働者を雇用する事業主の方向け

 ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット
  (厚生労働省ホームページより引用引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621764.pdf) 

 ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金HP

委託を受けて個人で仕事をする方向け

 ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット
  (厚生労働省ホームページより引用引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621765.pdf

 ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金HP

 

2.申請手続きについて

  ①申請期限:令和2年9月30日(3月以前の休暇分も9月30日まで申請期限延長)
  ②申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
  ③問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金受付センター
          電話 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土・日・祝日含む)

 


※申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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2020年04月16日

R2/4/10【時事情報】厚生労働省が雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化を発表しました。

1.今回発表の概要

 令和2年4月10日厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化を発表しました。
 雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症対策として令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に特例措置が設けられていますが、今般、令和2年4月1日から同年6月30日までの間を緊急対応期間として、上乗せの特例措置が講じられると共に申請書類も大幅に簡素化され、雇用調整助成金の利用促進が図られます。また、従来、申請から支給まで2カ月かかっていた支給事務についても迅速化され、1カ月に短縮が図られる見通しです。

 

2.上乗せされた特例措置の内容

 緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)における特例措置は、今回の上乗せの特例措置が講じられる結果、次のとおりとなります。

 

(1)休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の大幅引き上げ

 上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率が、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられます。
さらに、事業主が解雇等を行わず雇用を維持した場合、当該助成率が、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げられます。

 

(2)教育訓練の加算額の大幅引き上げ

 上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)が、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられます。

 

(3)教育訓練の範囲の大幅拡大

 上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲が拡大されると共に、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いこととされます。

 

(4)生産指標の要件の緩和

 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要であったのが、上記期間内においては、5%の減少とされます。

 

(5)支給限度日数にかかわらず活用可能に

 上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できることとされます。

 

(6)雇用保険の被保険者でない労働者も対象に

 上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含められます。具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象に含められることとなります。

 

(7)計画届の事後提出が可能な期間の延長

 既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年5月31日までは、事後に計画届を提出することが可能となっていましたが、この期間が同年6月30日までに延長されます。

 

(8)短時間休業が大幅に活用容易に

 従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要があった短時間休業について、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とされるようになるなど、活用しやすくなります。

 

(9)休業規模の要件の緩和

 対象労働者の、所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上とされていましたが、これが中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されます。

 

(10)残業相殺制度を当面停止

 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止されます。

 

3.申請書類の大幅な簡素化について

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等が、大幅に簡素化され、事業主の申請手続きの負担の軽減が図られると共に、支給事務の迅速化を図られます。
具体的には、
①記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
②記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)
③添付書類の削減
などが行なわれます。
 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるように図られます。

 

4.厚生労働省発表資料

今回発表された資料

 4/10特例措置と申請書類簡素化についての資料になっています。

資料1「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」

資料2「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」

資料3「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」

※資料1~3は厚生労働省ホームページURLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.htmlより引用

 

支給要件から申請手続まで、よくある質問と回答がまとめられた資料

資料4「雇用調整助成金FAQ」

※資料4は厚生労働省ホームページURLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlより引用

 


寺嶌社会保険労務士事務所より・・・

 今般、申請書類が大幅に簡略化され申請しやすくなりました。従業員の雇用の維持、事業の運営のために、雇用調整助成金のご活用をご検討下さい。書類作成等の申請事務にお困りの場合は当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

寺嶌社会保険労務士事務所の無料相談についてはコチラ

 

2020年04月11日

R2/3/9【時事情報】新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成金について

1.本助成金のあらまし

 令和2年3月9日に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースとして、働き方改革推進助成金に新型にコロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが時限的に設けられています。
 テレワークは働き方改革の有力な方策のひとつですが、通勤の必要がなくなり、人材が社内に集中することも緩和できることから、会社にとっても労働者にとっても有力な新型コロナウイルス感染症対策になると考えられます。
 テレワークを導入する際に、本助成金を申請のうえで助成対象の取組みを実施すると、その費用の2分の1(上限100万円)の助成が受けることができ、費用負担を半減することができます。

 

2.本助成金の内容

(1)対象事業主

 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(試行的に導入している事業主も対象)で導入する事業主で、次の表のA又はBに該当する労働者災害補償保険の適用中小企業事業主が対象とされています。

  A.資本又は出資額  B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50円以下
サービス業 3,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

(2)助成対象とされる取組

 ①テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
  ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外
 ②就業規則・労使協定等の作成・変更
 ③労務管理担当者に対する研修
 ④労働者に対する研修、周知・啓発
 ⑤外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

 

(3)主な要件

 事業実施期間中に、
 ①助成対象の取組を行うこと
 ②テレワークを実施した労働者が1人以上いること

 

(4)助成の対象となる事業の実施期間

 令和2年2月17日~5月31日

 ※計画の事後提出が可能で、2月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象。

 

(5)支給額

 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

(6)申請期限

 交付申請:令和2年5月29日(金)
 支給申請:令和2年7月15日(水)

 

(7)申請・問い合わせ先


テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
電話:0120-91-6479
※働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書や問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われているとのこと。


 

※申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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参考資料

「「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内」

(厚生労働省ホームページより引用
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf)

2020年04月10日

R2/3/31【時事情報】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長措置について

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていましたが、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることを公表しました。詳細はあらためて公表するとしています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の概要

 新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が支給されます。
  また、同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援金が支給されます。

 

ご確認・ご検討をおすすめします

 事業主にとっては、令和2年4月1日から6月30日までの間に、対象となる労働者が子供の世話のために仕事を休まなければならない場合に、有給の休暇を付与して時間的・経済的に労働者を支援しつつ、その労働者の休暇中に支払った賃金相当額の100% (ただし、1日当たり8,330円が支給上限)の助成を受けることができます。対象労働者がおられる場合は、是非ご活用をおすすめいたします。

 

問い合わせ先、申請書の提出

 下の参考資料1「新型コロナウイルス感染症対策に関する助成金についての無料相談」に記載されていますのでご参照下さい。

※申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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参考資料1

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)」

(厚生労働省ホームページより引用
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf)

 

参考資料2

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)」

(厚生労働省ホームページより引用
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf)

2020年04月09日

R2/3/28【時事情報】新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について

 令和2年3月28日に厚生労働省は、雇用調整助成金についての新型コロナウイルス感染症対策特例措置を、令和2年4月1日~6月30日を緊急対応期間として、更に拡大することを発表しました。

1.雇用調整助成金について

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。(厚労省リーフレットより)
 雇用保険法第62条の定めに基づく雇用安定事業として設けられているものです。

 

2.雇用調整助成金の緊急対応期間における特例措置の概要

(1)特例措置の概要(受給要件の緩和、助成率の引き上げ等)

特例措置が拡大される期間(緊急対応期間)

令和2年4月1日~6月30日

対象事業主

新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける事業主(全業種)

生産指標要件

生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)

対象労働者

雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

助成率

中小企業4/5、大企業2/3
(解雇等を行わない場合は中小企業9/10、大企業3/4)

計画届の提出

計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)

クーリング期間

クーリング期間を撤廃

被保険者期間

被保険者期間要件を撤廃

支給限度日数

1年100日、3年150日に緊急対応期間を加えた日数

 

(2)その他の措置

1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする 。
2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる。

 

(3)問い合わせ先・支給申請窓口

 行政機関の問い合わせ先(支給申請窓口)は、全国の都道府県労働局、ハローワーク等となっています。当サイトのリンクページ等を参考にしてお問い合わせ下さい。
 申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

寺嶌社会保険労務士事務所の無料相談についてはコチラ

 

【参考資料】厚生労働省公表資料
「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」
(出典:厚生労働省ホームページ令和2年3月27日掲載、
 引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf)
 ※画像をクリックすると拡大します↓

厚生労働省公表資料「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」

 

2020年04月01日

R2/3/8【無料相談】新型コロナウイルス感染症対策に関する助成金についての無料相談を行っています。

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 新型コロナウイルス感染問題で売上減少などの問題でお困りの企業様を対象に、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金、時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)等の活用等をはじめとした様々な労務経営相談を無料でお受けしております。相談をご希望の方は、ご予約をお願いいたします。


相談期間 期間不定
相談日時 月~金曜日の10時~18時(予約制)
相談時間 90分
場所   神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル7階 当事務所内 →アクセス
予約方法 電話078-261-9005 又は お問い合わせフォームから
     ※当日予約も、都合がつけられればお受けいたします。

2020年03月08日

R2/3/8【無料相談】時間外労働時間の上限規制対策についての無料相談を行っています。

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 働き方改革関連法が順次施行されていますが、2020年4月からは中小企業にも時間外労働時間の上限規制が適用開始となります。このため、会社によっては時間外労働時間の上限を定める36協定の見直しが必要です。
 施行日前の2020年3月31日と施行日後の2020年4月1日をまたがる36協定を締結している場合は、その協定期間の初日から1年間に限ってはその協定が有効となり、1年経過後に初めて締結する協定から上限規制への対応が求められます。
 また、変形労働時間制を導入して上限規制を守りながらも繁忙期の労働時間を確保しようとする場合には、生産性、効率性の観点をもって業務の見直しをしっかりと行なうと共に、労働基準法で求められる労使協定や就業規則改定など各種の対応をすることが必要です。
 残業時間の削減は、従業員の意欲向上、人件費低減や採用競争力・人材確保力の向上等、会社にとっても大きなメリットがある取り組みとも言えます。現在、時間外労働時間の短縮に取り組む中小企業を対象に国の助成金も設けられており、これを上手く活用できるかどうかについてもご一緒に考えてみたいと思います。相談をご希望の方は、ご予約をお願いいたします。
相談期間 期間不定
相談日時 月~金曜日の10時~18時(予約制)
相談時間 90分
場所   神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル7階 当事務所内 →アクセス
予約方法 電話078-261-9005 又は お問い合わせフォームから
     ※当日予約も、都合が合えばお受けいたします。

2020年03月08日