R2/3/9【時事情報】新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成金について
1.本助成金のあらまし
令和2年3月9日に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースとして、働き方改革推進助成金に新型にコロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが時限的に設けられています。
テレワークは働き方改革の有力な方策のひとつですが、通勤の必要がなくなり、人材が社内に集中することも緩和できることから、会社にとっても労働者にとっても有力な新型コロナウイルス感染症対策になると考えられます。
テレワークを導入する際に、本助成金を申請のうえで助成対象の取組みを実施すると、その費用の2分の1(上限100万円)の助成が受けることができ、費用負担を半減することができます。
2.本助成金の内容
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(試行的に導入している事業主も対象)で導入する事業主で、次の表のA又はBに該当する労働者災害補償保険の適用中小企業事業主が対象とされています。
A.資本又は出資額 | B.常時雇用する労働者 | |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50円以下 |
サービス業 | 3,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(2)助成対象とされる取組
①テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外
②就業規則・労使協定等の作成・変更
③労務管理担当者に対する研修
④労働者に対する研修、周知・啓発
⑤外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
(3)主な要件
事業実施期間中に、
①助成対象の取組を行うこと
②テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
※計画の事後提出が可能で、2月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象。
(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
(6)申請期限
交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)
(7)申請・問い合わせ先
テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
電話:0120-91-6479
※働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書や問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われているとのこと。
※申請手続きにお困りの場合は、当事務所でも相談を受け付けております。無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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参考資料
「「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内」
(厚生労働省ホームページより引用
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf)